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【沿革】
●1963年(昭和38年)10月1日、初代会長故新井紳ノ丈により創立発足。
●1993年(平成5年)10月1日、新井唯夫二代目会長就任。
第1章 総則
第1条 名称
本会の名称を「美容研究全国新井会」又は「National Beauty Association ARAI-KAI」 とする。
第2条 主催
本会の主催事務局を、株式会社アライタダオエクセレンス講習教育事業部内に置く。
住所 〒104-0051 東京都中央区佃3-2-10オーケンビル5F
第3条 目的
本会の目的を次の通りとする。
1.美容・ファッション全般における技術、知識の習得。感性の向上及び情報交換。
2.優秀でオシャレな美容師及び美容講師の養成。
3.会員の親睦及び明るく楽しい友好関係の構築。
4.新井会及びその会員の事業の発展と向上と拡大。
5.美容業界の発展と向上に貢献。
第4条 組繊
本会の組織図を次の通りとする。

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第2章 事業
第5条 事業
本会は実地講習会、展示講習会、ヘアショー、講演会、講師研修会、親睦会、等の事業を行う。
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第3章 会員 役員
第6条 会員規定
本会の会員及び役員は美容を業とするもので構成する。但し例外として、会の発展に寄与、貢献できるものを賛助会員として認めることとする。
第7条 会員の権利
本会の会員は次の権利を有するものとする。
1.本規約第5条の事業活動内容に参加する権利を有する。
2.資格認定を受けた後、講師・役員の推薦により当会講師資格を得ることができる。
3.月例研修会・実地講習会等、各種の講習会行事に参加できる、また作品発表ができる。
4.有効期間を一年間とし、年会費納入により資格継続されるものとする。
5.講師は総会において議決権を有する。
第8条 会員の義務
本会の会員に次の義務を定める。
1.本規約及び各規約を遵守すること。
2.各種行事に参加し、その運営に協力すること。
3.他団体、及び組合その他のイベントに参加する場合においても当会の会員であることを自覚し本会の不利益となる行動をとってはならない。
4.本会の講師は各種の行事に出席しその運営に協力しなければならない。
5.退会の場合は速やかに本部事務局に連絡すること。
6.講習会の講師を依頼されたり、本会の名称及び肩書を使用する場合は、必ず本部事務局に届出し承認を得なければならない。
第9条 役員
本会に次の役員を置く。
1.会長・副会長・本部長・相談役・各支部長・副本部長・各副支部長・各会計
2.任期は1年とし毎年総会にて更新する。
3.会長及び副会長の任期は無期とし、本人の意思でその任を終えるものとする。
4.役員のほか会の運営業務を遂行する運営委員を置くこととする。
5.運営委員は会員の中から会長の指名により決定する。
第10条 役員の義務と権利
本会の役員はつぎの義務と権利を有するものとする。
1.本会の運営の中枢となり、様々な部分で発言権を有する。
2.会員の意見を尊重しまとめ役となり、本会の発展に寄与するものとする。
3.総会、及び会議の際には前列にて質疑応答することとする。
第11条 役員の選任
1.役員は会員の中から推挙、選挙又は会長の指名により決定する。
2.役員は総会において認定する。
3.役員は原則として複数兼ねることができない。
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第4章 会議及び総会
第12条 会議
本会は次のように会議を開催する。
1.会議は必要に応じ会長及び各支部長が会員・役員を招集する。
2.月例会又は各種行事の後に定期的にその後の企画・行事に対しての会議を行う。
第13条 総会
本会は次のように総会を開催する。
1.年1回全国総会及び各支部総会を開催する。
2.尚、必要の場合は臨時総会を開催できる。
3.総会の議題は会長の承認を得ることとする。
4.総会は講師の過半数(委任状含む)の出席、それに満たない場合は会長の承認で成立する。
第14条 決議
総会の決議は出席者及び委任状の過半数以上の同意により成立する。尚、委任状の行使権は議長又は会長の預かりとする。
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第5章 会計
第15条 会計
本会の会計を次のように定める。
1.本会の会計は株式会社アライタダオエクセレンス講習教育事業部の事業に属し決算する。
2.会費等における会計年度は1月より12月の1年とする。
3.本部及び各支部、各地区新井会の委託会計役員は1名以上有しその役員は、本部事務局に定期的に決算報告を行い、その承認を得ることとする。
第16条 会費
1.会員及び講師は所定の年会費をその年の1月までに本部事務局に納入する。
2.講師認定料は認定を受ける際に所定の額を本部事務局に納入する。
3.各事業、及びイベントの際の会費はその案内に順ずる。
4.会費は、理由の如何にかかわらず返還しないものとする。
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第6章 講師認定
第17条 資格
本会は会員の中から優秀なものを講師として認定し、その順位資格を次のように定める。
講師→専任講師→準幹部講師→幹部講師→準師範講師→師範講師→最高師範
第18条 昇格の基準
講師の昇格の基準を次のように定める。
1.本会の目的を全うし美容師として優秀である者。
2.本会に積極的に参加し貢献度が認められ協力的である者。
3.昇格することにより会員同士の友好関係がより一層保てる者。
4.本会規定の実地講習会各コースを2回以上出席し月例会にてスピーチ及び作品展示した会員。
第19条 昇格者選出
昇格者の選出は次のように定める。
1.昇格者の選出は講師の推薦により役員に規定の文書にて申請し、役員及び選任された委員により審議された者を会長が決定し認定する。
2.役員及び会長・副会長の推薦により特別昇格ができることとする。
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第7章 支部認定
第20条 支部
本会の支部認定基準を次のように定める。
1.支部とは本会の講師を5名以上有し、定期的に講習会を開催できる地区とする。
2.支部の認定は、会長の承諾を得て発足する。
3.認定支部は本主規約に沿って運営される。
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第8章 各地区新井会認定
第21条 地区新井会事務局
本会の各地区新井会事務局の認定を次のように定める。
1.各地区新井会事務局は運営事務を委託し、本部及び各支部より講師を派遣して本会の目的と活動を行う地区とする。
2.各地区新井会事務局の認定は、会長の承諾を得て発足する。
3.各地区新井会事務局は本主規約に沿って運営され、詳細は別途定める。
4.各地区新井会事務局においての運営は各地区の状況に応じ本部事務局が統括する。
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第9章 資格損失
第22条 退会
本会に所属する全ての者はその責任を果たし、随時やめることができる。
第23条 除名
会員において次の項目に確当する場合は総会の議を経て、除名することができる。
1.本会の主旨に反し不適格と認めた者。
2.本規約第8条及び第16条に反する者。
3.除名及び退会した者の講師証等の資格は無効とし、無条件にて返還することとする。
4.除名の適用にあたり本人に弁明の機会を与える。
5.除名及び退会した者は当会の名称を一切使用してはならない。
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第10章 改廃
第24条
本規約を改廃する場合は会長の承認又は、総会の決議を要するものとする。
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第11章 附則
第25条
本規約を改廃する場合は会長の承認又は、総会の決議を要するものとする。
第26条
1.この規約は1993年(平成5年)10月1日より実施する。
2.この規約を1996年(平成8年)1月23日より一部改定する。
3.この規約を1997年(平成9年)1月20日より一部改定する。
4.この規約を1999年(平成11年)1月26日より一部改定する。
5.この規約を2000年(平成12年)1月25日より一部改定する。
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